結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11183(T2001−11183/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「漢方薬,漢方薬製剤,医療用生物学的製剤,その他の薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成11年11月4日に登録出願、その後、当審において、平成13年10月5日付けをもって手続補正書の提出があり、その指定商品が第5類「漢方薬,薬剤(人用のもの),漢方製剤,医薬用生物学的製剤,その他の薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,人工受精用精液,はえ取り紙,防虫紙」に補正されたものである。
原査定は、その要旨以下のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、登録第408474号商標(以下「引用商標A」という。)、登録第2116014号商標(以下「引用商標B」という。)及び登録第3074785号商標(以下「引用商標C」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願に係る指定商品「漢方薬製剤」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(1)引用商標Aの商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成14年2月16日に存続期間満了により消滅し、既に、平成14年11月6日に登録の抹消がなされているものである。
また、本願商標の指定商品については、当審において前記1のとおり補正されたところ、引用商標B及びCの指定商品と同一又は類似の商品が全て削除されたことから、その結果、本願商標の指定商品と引用商標B及びCの指定商品は類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、その商品の内容が明確となり、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったといえる。
したがつて、本願は、もはや、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものといえる。
(3)以上のとおりであるから、原査定が拒絶の理由とした商標法第4条第1項第11号と同法第6条第1項及び第2項の拒絶の理由はいずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。