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Trademark Appeal Case

「OS」の識別力と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−5616(T2001−5616/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ルートOS」の文字を標準文字で横書きしてなり、第28類「乳幼児用室内遊具,体操用具,すべり台,ぶらんこ,知育玩具,遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具(体操用具,すべり台,ぶらんこを除く。),スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成12年2月1日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年11月30日及び同13年5月15日付け手続補正書により、第28類「乳幼児用室内遊具,体操用具,すべり台,ぶらんこ,その他の運動用具,知育玩具,遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,釣り具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3334143号商標(以下「引用商標」という。)は、「ROUTE」の文字を横書きしてなり、平成7年3月14日登録出願、第16類「紙製包装用容器,印刷物,かるた,トランプ,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として同9年7月25日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「ルートOS」の文字を書してなるところ、前半の「ルート」は片仮名文字、後半の「OS」は欧文字で、それぞれ異なる文字より構成されて外観上の一体感が乏しく、構成全体から生ずる「ルートオーエス」の称呼も比較的冗長に亘るものであり、一気一連に称呼されるというよりも「ルート」と「オオエス」とを2音節に区切って称呼されるというのが相当である。また、本願商標は、構成全体をもって特定の意味合いを有するとみるべき格別の事情も見出し得ないものであるから、前記した構成よりなる本願商標は、常に一体不可分のものとして把握されるものとは認められないものである。

そして、本願商標の構成中、後半の「OS」の文字は、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の規格、型式等を表すための記号・符号として、取引上、普通に使用されている欧文字2字の一類型であり、このことは、例えば、インターネットのホームページにおいて、「OS−1」、「OS−2」、「OS−3」(http://www.big.or.jp/~soundpao/S_mat_D.html)、「TC 82A−OS」(http://www.proshop-m.com/DEMO-RACKETS/prince/TTwarrior.htm)、「OS−533」(http://www.ta-q.jp/PAGE_top.files/MAIL_ORDER.files/Meker_Catalog.files/DARKER03/P06/OS-533.)、「M24OS」、「S21OS」(http://www.max.hi-ho.ne.jp/fumiya-sports/onlineshop/dunlop/racket.htm)、「プリンス モア・ゲームOS」(http://store.yahoo.co.jp/24alpen/20009552030.html)、「プリンス モア・レスポンスOS」(http://store.yahoo.co.jp/24alpen/20009555030.html)及び「ヘッドIラジカルOS」(http://store.yahoo.co.jp/24alpen/20007427030.html)等の表示があることからも是認できるものである。

そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標の構成中、後半の「OS」の欧文字部分を、商品の記号・符号表示の一類型として理解し、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を果たすと認められる前半部の「路線」等の意味を有する「ルート」の文字部分を捉えて、これより生ずる「ルート」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものといわざるを得ないものであるから、本願商標は、構成中の「ルート」の文字部分に相応して「ルート」の称呼及び「路線」の観念をも生ずるものである。

他方、引用商標は、前記したとおり「ROUTE」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ルート」の称呼及び「路線」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違することを考慮しても、「ルート」の称呼及び「路線」の観念を同じくする場合のある類似の商標であり、かつ、その指定商品も類似の商品を含むと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、本願商標構成中の「OS」の文字部分は、「OPERATING SYSTEM」の略語で、「コンピュータプログラムの実行を制御するソフトウエア」の意味を持つものであるから、自他商品の識別力を有するものであり、殊更「ルート」と「OS」との2つの語に分断して類否判断を行うべきでない旨主張するとともに、審決例等を挙げて、本願商標は登録されるべきであると主張しているが、本願商標構成中の「OS」の文字部分は、前記したとおり商品の規格、型式又は品番を表示するための記号、符号として理解され、商品の出所を識別するための標識としての機能を発揮し得ないとみるのが相当であり、また、審決例等は、いずれも商標の構成等において本願とは事案を異にするものであるから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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