結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−957(T2001−957/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「省掘削」の漢字と「しょうくっさく」の平仮名文字を二段に横書きしてなり、第7類、第9類及び第37類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年9月30日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審において、平成13年1月22日付け手続補正書により、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『省掘削』の文字を書してなるものであるが、該文字からは『省力で掘削できる』的意味合いを直ちに理解できるので、指定商品・役務との関係では、少ない動力で機械を稼働させられる『省力機械、省エネ機械』が商品販売の大きなセールスポイントであることからすれば、これをその指定商品・役務中、掘削機械、掘削工事に使用しても単に商品の品質、役務の質を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「省掘削」の漢字と、その振り仮名を表示したものと認められる「しょうくっさく」の平仮名文字よりなるところ、構成中の「省」の文字が、「はぶく。へらす。」等の意味を有するとしても、これに「掘削」の文字を連結した「省掘削」の文字が、原審説示のごとく、「省力で掘削できる」という意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、むしろ構成文字全体をもって一種の造語を表示したものと認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「省掘削」及び「しょうくっさく」の文字が本願指定役務を取り扱う業界において役務の質を表示するものとして普通に使用されている事実は見出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務中いずれの役務について使用しても、役務の質を表示するものとはいえず、自他役務の識別標識として機能しないとはいえないものであって、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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