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結論

勝訴(請求認容)

商標「BEAUTY SHAPE」のBEAUTY SHAPEの識別力(第3条第1項第3号|審判不服2001−13290(T2001−13290/J1))

審判番号
不服2001−13290(T2001−13290/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BEAUTY SHAPE」
争点(論点)
BEAUTY SHAPEの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−13290(T2001−13290/J1)・不服)は、本件商標「BEAUTY SHAPE」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「BEAUTY SHAPEの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BEAUTY SHAPE」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年7月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『美しい形』の意味を容易に看取される英語『BEAUTY SHAPE』の文字を標準文字で表したもののみよりなるものであるところ、これを本願指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、上記構成文字より把握される『(体の形を)美しく形造るもの』であることを認識させる以上に格別顕著なところはなく、単に商品の品質を誇称するにすぎないものと認める。したがって、この本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「美、美しさ」等の意味を有する「BEAUTY」の文字と「形、姿」等の意味を有する「SHAPE」の文字とを、軽重の差がなく同じ大きさ同じ書体で表してなるものであり、視覚的にもまとまりよく一体のものとして把握し得るのものである。

そして、本願商標の構成文字全体より、たとえ原審説示の如き「美しい形」の意味合いを看取し得るとしても、該文字が、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところである。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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