結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−13290(T2001−13290/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BEAUTY SHAPE」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年7月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『美しい形』の意味を容易に看取される英語『BEAUTY SHAPE』の文字を標準文字で表したもののみよりなるものであるところ、これを本願指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、上記構成文字より把握される『(体の形を)美しく形造るもの』であることを認識させる以上に格別顕著なところはなく、単に商品の品質を誇称するにすぎないものと認める。したがって、この本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「美、美しさ」等の意味を有する「BEAUTY」の文字と「形、姿」等の意味を有する「SHAPE」の文字とを、軽重の差がなく同じ大きさ同じ書体で表してなるものであり、視覚的にもまとまりよく一体のものとして把握し得るのものである。
そして、本願商標の構成文字全体より、たとえ原審説示の如き「美しい形」の意味合いを看取し得るとしても、該文字が、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところである。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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