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Trademark Appeal Case

商標法4条1項16号の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−1235(T2003−1235/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、平成14年3月5日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審における平成15年1月20日付けの手続補正書により、第29類「スープのもと,みそ汁,肉を主材料とするスープ,魚介類を主材料とするスープ,野菜を主材料とするスープ,その他のスープ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『soup』の文字を有するものであるから、これを指定商品中『スープのもと,肉を主材料とするスープ,魚介類を主材料とするスープ,野菜を主材料とするスープ,その他スープ』以外の指定商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものといえる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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