結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−10880(T2000−10880/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FF」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成11年3月4日に登録出願、その後、指定商品については、審判請求と同時にした同12年7月17日付手続補正書により、第9類「パーソナルコンピュータゲーム用のプログラムを記憶させたCD−ROM及びROMカセット,家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番、等級等を表示する記号符号として一般に使用されている欧文字2文字の一類型と認められる『FF』の文字を書してなるにすぎないものだから、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
請求人の主張の全趣旨及び同人提出の甲各号証によれば、補正後の指定商品である家庭用ゲームソフトの分野においては、「FF」の文字は、請求人の業務に係るゲームソフトとして著名な「ファイナルファンタジー(FINAL FANTASY)」の略称として、取引者、需要者間において、広く知られているものと認められる。
また、「FF」の文字が、当該商品の分野において、商品の記号又は符号として一般に使用されている事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、単に、商品の品番等を表示する記号、符号というよりも、むしろ、自他商品識別標識である商標として機能しているものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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