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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標の取消と拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−4383(T2001−4383/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−4383(T2001−4383/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標の取消と拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−4383(T2001−4383/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の取消と拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CYANOTECH」の標準文字を書してなり、第5類「人間用ニュートラスーティカルズ,動物用ニュートラスーティカルズ,飼料,健康食品補助品,健康食品,飼料補助品,動物用着色剤,薬剤,歯科用材料」を指定商品として、平成9年10月21日(パリ条約による優先権主張 1997年9月26日 (US)アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。指定商品については、平成11年4月16日付け手続補正書により補正され、さらに、同12年1月5日付け手続補正書をもって、第5類「医療用栄養添加剤,その他薬剤,歯科用材料」、第30類「ビタミン・たん白質・ミネラル・炭水化物・アミノ酸・カルシウム又は脂肪を主原料とする粉状加工食品,ビタミン・たん白質・ミネラル・炭水化物・アミノ酸・カルシウム又は脂肪を主原料とする錠剤状加工食品」及び第31類「栄養補助品用飼料添加物(医療用のものを除く。),ビタミン・たん白質・ミネラル・炭水化物・アミノ酸・カルシウム又は脂肪を主成分とする粉状飼料,その他の飼料」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第3308625号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成15年8月13日にされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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