結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4383(T2001−4383/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CYANOTECH」の標準文字を書してなり、第5類「人間用ニュートラスーティカルズ,動物用ニュートラスーティカルズ,飼料,健康食品補助品,健康食品,飼料補助品,動物用着色剤,薬剤,歯科用材料」を指定商品として、平成9年10月21日(パリ条約による優先権主張 1997年9月26日 (US)アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。指定商品については、平成11年4月16日付け手続補正書により補正され、さらに、同12年1月5日付け手続補正書をもって、第5類「医療用栄養添加剤,その他薬剤,歯科用材料」、第30類「ビタミン・たん白質・ミネラル・炭水化物・アミノ酸・カルシウム又は脂肪を主原料とする粉状加工食品,ビタミン・たん白質・ミネラル・炭水化物・アミノ酸・カルシウム又は脂肪を主原料とする錠剤状加工食品」及び第31類「栄養補助品用飼料添加物(医療用のものを除く。),ビタミン・たん白質・ミネラル・炭水化物・アミノ酸・カルシウム又は脂肪を主成分とする粉状飼料,その他の飼料」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3308625号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成15年8月13日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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