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Trademark Appeal Case

引用商標の取消と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4383(T2001−4383/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CYANOTECH」の標準文字を書してなり、第5類「人間用ニュートラスーティカルズ,動物用ニュートラスーティカルズ,飼料,健康食品補助品,健康食品,飼料補助品,動物用着色剤,薬剤,歯科用材料」を指定商品として、平成9年10月21日(パリ条約による優先権主張 1997年9月26日 (US)アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。指定商品については、平成11年4月16日付け手続補正書により補正され、さらに、同12年1月5日付け手続補正書をもって、第5類「医療用栄養添加剤,その他薬剤,歯科用材料」、第30類「ビタミン・たん白質・ミネラル・炭水化物・アミノ酸・カルシウム又は脂肪を主原料とする粉状加工食品,ビタミン・たん白質・ミネラル・炭水化物・アミノ酸・カルシウム又は脂肪を主原料とする錠剤状加工食品」及び第31類「栄養補助品用飼料添加物(医療用のものを除く。),ビタミン・たん白質・ミネラル・炭水化物・アミノ酸・カルシウム又は脂肪を主成分とする粉状飼料,その他の飼料」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第3308625号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成15年8月13日にされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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