sokuhyo

Trademark Appeal Case

二段書き称呼の一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−15207(T2001−15207/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CaLit」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類の願書に記載したとおりの商品を指定商品として、平成12年1月19日に登録出願、その後、同13年1月15日付けをもって手続補正書の提出があり、その指定商品が第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2241563号商標(以下「引用商標」という。)は、「CALINT」及び「INTCAL」の文字を二段に横書きしてなり、昭和62年5月2日に登録出願、第11類「コンピユータ用プログラムを記憶させた磁気テープ、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年6月28日に設定登録、その後、平成12年7月18日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

引用商標は、「CALINT」及び「INTCAL」の文字を二段に横書きしてなるところ、たとえ、二段に書してなるとしても、その各構成文字は同じ書体、同じ大きさをもって外観上まとまりよく一体に書されており、しかも、その構成文字の全体より生ずる「カリントイントカル」の称呼も、語呂、語調がよく、淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、他に、これを殊更に上段の文字部分と下段の文字部分に分離してみなければならない理由も見出し得ないところである。

そうすると、引用商標に接する取引者、需要者は、たとえ、引用商標が「CALINT」及び「INTCAL」の文字が二段に書してなるとしても、これを、殊更に上段と下段の文字部分に分離して認識、把握し、上段又は下段の文字部分に相応した「カリント」又は「イントカル」の称呼をもって取引に当たることがあるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、その構成文字の全体より生ずる「カリントイントカル」の称呼をもって取引に当たるとみるのがより自然といえる。

してみれば、引用商標は、その構成文字の全体に相応して「カリントイントカル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、引用商標より「カリント」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。