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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−12906(T2001−12906/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−12906(T2001−12906/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−12906(T2001−12906/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GLOBALYEN」の文字を書してなり(標準文字による商標)、平成12年2月8日に登録出願、その指定役務は第36類願書記載のとおりである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3064378号商標(平成4年9月28日に登録出願、同7年7月31日に設定登録)は、「グローバル」の文字を横書きしてなり、指定役務については第36類商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「グローバルエン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、「GLOBAL」の文字部分が「世界的な規模であるさま、包括的」の意味を有する日常的に慣れ親しまれた英語であって、一般的に、他の要素がある場合にはこれと結合し「GLOBAL○○」と使用されることが多いことも相俟って、構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「グローバルエン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「グローバル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願及び引用の両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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