結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−12906(T2001−12906/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GLOBALYEN」の文字を書してなり(標準文字による商標)、平成12年2月8日に登録出願、その指定役務は第36類願書記載のとおりである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3064378号商標(平成4年9月28日に登録出願、同7年7月31日に設定登録)は、「グローバル」の文字を横書きしてなり、指定役務については第36類商標登録原簿記載のとおりである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「グローバルエン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、「GLOBAL」の文字部分が「世界的な規模であるさま、包括的」の意味を有する日常的に慣れ親しまれた英語であって、一般的に、他の要素がある場合にはこれと結合し「GLOBAL○○」と使用されることが多いことも相俟って、構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものとして認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「グローバルエン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「グローバル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願及び引用の両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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