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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼と一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−17288(T2002−17288/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−17288(T2002−17288/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「FOX」
争点(論点)
結合商標の称呼と一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−17288(T2002−17288/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「FOX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月9日に登録出願、その後、指定商品については、同14年4月18日付け及び当審における同年10月8日付け手続補正書をもって、第25類「子供用の仮装用衣服,子供用の運動用特殊衣服,子供用の運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、本願商標は、下記(1)商標法第4条第1項第11号に該当し、また、同(2)願書記載の指定商品中、一部商品については、同法第6条第2項の要件を具備しない旨認定し、本願を拒絶したものである。

(1)原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2210457号商標(以下「引用商標1」という。)は、「FOX」の欧文字を書してなり、昭和56年3月11日に登録出願、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品(但し、くつひも、くつの引き手、くつひも代用金具、くつ保護金具、くつびよう、くつくぎ、くつはとめ、くつべら、くつブラシ、くつみがき布及びこれらの類似商品を除く)」を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2300499号商標(以下「引用商標2」という。)は、「FOX」の欧文字を書してなり、昭和54年11月27日に登録出願、第17類「Tシヤツ、ジヤンパー、トレーナー、スキージヤケツト及びその他のジヤケツト」を指定商品として、平成3年1月31日に設定登録されたものであり、その後、指定商品については、書換登録申請により、第25類「Tシャツ,ジャンパー,スウェットシャツ,スキージャケット,ゴルフジャケット,ジーンズ製ジャケット,スノーボードジャケット,ダウンジャケット,ニット製ジャケット,プルオーバー型ジャケット,ランバージャケット,レザージャケット,子供用ジャケット,女性用ジャケット,男性用ジャケット,釣用ジャケット,防寒用ジャケット,防水性ジャケット,防風用ジャケット,毛皮製ジャケット,フード付きジャケット,革製ジャケット」として同15年6月4日に登録されたものである。

同じく、登録第2715436号商標(以下「引用商標3」という。)は、「FOX」の欧文字を書してなり、平成3年11月8日に登録出願、第21類「金属製の腕止め、金属製の身飾品、金属製の頭飾品、金属製のボタン類、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同8年7月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3264245号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年6月29日に登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,手品用具,ドミノ用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3335523号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年6月29日に登録出願、第25類「えり巻き,靴下,手袋,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ヘルメット,帽子,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同9年8月1日に設定登録されたものである。

(2)本願商標の指定商品中の「ウェットスーツ」は、商標法施行規則第6条別表によれば商品及び役務の区分第9類に属する商品であるから、本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分第25類に属さない商品を包含している。したがって、本願商標は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)本願商標の指定商品は、上記補正の結果、引用1ないし3商標の指定商品と、同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

次に、本願商標と引用4及び5商標との類否を判断するに、本願商標は、別掲(1)のとおり、黒塗り四角形上に白抜き文字で、「狐」の意味を有する「FOX」の欧文字と「子ども」の意味を有する「KID」の複数形である「KIDS」の欧文字を二段に書してなるところ、該構成文字は、同じ大きさ、同じ太さで同一の筆致により書き表されたものであって、まとまりのよい統一感を持ってデザイン化されていて、しかも両文字全体より生ずる「フォックスキッズ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ「KIDS」の文字が「子ども」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、該文字部分の構成全体を持って一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、構成文字全体から「フォックスキッズ」の称呼のみを生ずるものであって、「子どもの狐」の観念を生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用4及び5商標は、別掲(2)のとおり、欧文字「F」及び「X」の間に、黒塗り円形内に白抜きした狐の顔と思しき図形を描いてなるものの、近時、商標を構成する文字にレタリングを施して用いる場合が少なくないものであるから、全体として「FOX」の文字を表示してなるものと認められ、これより「フォックス」の称呼、「狐」の観念が生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標より生ずる「フォックスキッズ」の称呼と引用各商標より生ずる「フォックス」の称呼とは、構成音数、音構成において明らかに差異を有するものであって、彼此相紛れるおそれはないものと認められる。

また、両商標は、外観上相違し、かつ、本願商標から生ずる「子どもの狐」の観念と引用各商標から生ずる「狐」の観念とは明らかに相違するものであるから、彼此相紛れるおそれはないものと認められる。

してみると、本願商標と引用各商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由を持って本願を拒絶することはできない。

(2)本願商標の指定商品は、上記補正により、原査定において指摘した商品区分が相違するとした商品が削除された結果、本願を商標法第6条第2項の要件を具備しないとした拒絶の理由は解消した。

(3)したがって、本願商標は、原査定の拒絶の理由によっては拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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