結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−9020(T2003−9020/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Pre―mo」の文字及び「プレモ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第16類「雑誌,新聞,ムック」を指定商品として、平成14年5月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2071926号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和59年11月1日登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として昭和63年8月29日に設定登録、その後平成10年4月14日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
当審において、商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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