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Trademark Appeal Case

指定商品補正と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−17879(T2002−17879/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DINEX」の欧文字を標準文字とし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、1999年7月12日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年1月12日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成13年2月19日付け、同14年10月29日付け及び同15年7月25日付け手続補正書により、最終的に「自動調節機械器具(化学分析用のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第686621号の1商標及び同第4480565号商標(以下、これらを合わせて『原査定引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における拒絶の理由

当審において、新たに平成15年3月20日付け拒絶理由通知書をもって、「本願商標は、登録第1692828商標、同第1729088号商標及び同第2612617号商標(以下、これらを合わせて『当審引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

4 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、原査定引用商標及び当審引用商標のいずれの指定商品とも類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定及び当審の拒絶理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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