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Trademark Appeal Case

機能表示の識別力欠如

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第5674号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TACHYMETER」の欧文字を横書きしてなり、第23類「時計、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年3月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において、登録異議の申し立てがあった結果、原査定は、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶した。

3 当審の判断

原審における登録異議申立人が提出した各証拠をみるに、精密工業新聞社昭和58年7月20日発行「時計百科事典」(抜粋、甲第1号証)の「タキメーター(tachymeter)」の項に「元来は時計技術とは関係のない測量用の器具であるが、時計上タコメーター(別項)の意味で混用されている。」と記載されていること、同じく「タコメーター(tachometer)」の項に「回転速度計(かいてんそくどけい)を見よ。」と記載されていること、株式会社グリーンアロー出版社平成5年4月10日発行「腕時計大百科」(抜粋、甲第2号証)の「タキメーター(tachy meter計測計)」の項に「正確にはタキプロダクトメーターという。1キロを通過するのにかかった時間で平均速度を知ることができる。使い方はスタート時にクロノグラフを始動させ、1キロの目標地点を通過したときにボタンを押す。すると秒針の指す数値が平均速度を表示する。」と記載されていること、社団法人日本時計輸入協会発行の「′91輸入時計総合カタログWATCH」(抜粋、甲第3号証)の「ORIS」の4の腕時計及び「PORSCE DESIGN」の1ないし5の腕時計に「TACHYMETER」と表示されていること、株式会社セイコー発行のカタログ「SEIKO WATCH CATALOGUE 1990 VOL.1」(抜粋、甲第4号証)の「スピードマスターSPEEDMASTER」の腕時計に「TACHYMETER」と表示され、「カタログ掲載用語の説明」の「タキメータ」の項に「一定区間(通常1km)を走行した時間を測定し、その時間から平均時速を換算表示する機能。」と記載されていること、同じくカタログ「SEIKO WATCH CATALOGUE 1991 VOL.2」(抜粋、甲第5号証)のSBBT013、SBBT003及びSBBT005の腕時計に「TACHYMETER」と表示されていること、シチズン時計株式会社・シチズン商事株式会社発行のカタログ「CITIZEN WATCH 92−1 シチズンウォッチ商品便覧」(抜粋、甲第6号証)の「SPORTE」の頁には「タキメータ付」と記載され、腕時計に「TACHYMETER」と表示されていること、以上の事実が認められる。

そして、以上の事実を総合すれば、「TACHYMETER」の文字は、時計を取り扱う業界においては、一定区間(通常1km)を走行した時間を測定し、その時間から平均時速を換算表示する機能を有する腕時計であることを表示するものとして一般に認識されているものと認められる。

してみれば、[TACHYMETER」の文字を書してなる本願商標がその指定商品中の上記機能を有する腕時計に使用された場合は、これに接する取引者、需要者は、該商品の機能、品質を表示したものと理解するに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識しないというべきであり、また、上記機能を有する腕時計以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認するおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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