結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第6852号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
平成9年商標登録願第108507号商標(以下「本願商標」という。)は、「LIGHT PIPE」の文字を標準文字で横書きしてなり、第9類「コンピュータその他の電子応用機械器具及びその部品,測定機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成9年4月18日に登録出願されたものである。
原査定は、ランダムハウス英和辞典、マグローヒル化学技術用語大辞典を挙げて、「本願商標は、『LIGHT PIPE』の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるが、当該文字は、『光導波管(曲っていても光を一端から他端へ伝達することができる透明な屈曲性の固体の棒あるいは細い棒の束)』を指称するものと理解されているものであることから、これをその指定商品中、上述の棒を利用した商品に使用したときは、その商品の品質(部品)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、この商標登録出願(以下「本願」という。)を拒絶したものである。
本願商標は、「LIGHT PIPE」の文字よりなるところ、原審で挙げる辞典には、「LIGHT PIPE」は「光導波管(曲っていても光を一端から他端へ伝達することができる透明な屈曲性の固体の棒あるいは細い棒の束)」を意味する語である旨が記載されている。
しかしながら、一般的な英和辞典である「研究社新英和大辞典」(第34刷、1998年株式会社研究社発行)に「LIGHT PIPE」の見出し語がないのみならず、通信、コンピュータ技術関連の専門書である「レーザーハンドブック」(第1版第3刷、1989年12月30日株式会社オーム社発行)、「電子情報通信ハンドブック」(第1版第2刷、1990年4月30日株式会社オーム社発行)、「先端技術の手ほどきシリーズ 光通信技術」(第1版第1刷、平成3年7月25日株式会社オーム社発行)、「英和コンピュータ用語大辞典」(第2版第1刷、1996年7月22日株式会社オーム社発行)、「新版レーザーハンドブック」(初版第2刷、1997年4月1日株式会社朝倉書店発行)、「最新版エレクトロニクス用語事典」(第1版第7刷、平成10年5月25日株式会社オーム社発行)にも、「LIGHT PIPE」の語の項目が掲載されていない。また、原審説示にある「光導波管」についても上記専門書に項目として挙げられていない。
上記実情からすれば、「LIGHT PIPE」の文字は、本願商標の指定商品の取引者、需要者の間において、原審で説示した意味合いで理解される場合のあることを否定するものではないが、必ずしも特定した技術あるいは概念を表すものとして定着し使用されている用語であるとは判断し得ず、他に本願商標の指定商品の品質、用途等を表すものとして普通に使用されているという事実は見出せなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、いずれの商品についても、その商品の品質等を表すものではなく、かつ商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものと認めるのが相当である。
したがって、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわなければならないから、これを商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取り消すべきものである。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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