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Trademark Appeal Case

引用商標の権利消滅

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7973(T2002−7973/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第2類、第9類、第16類、第35類及び第37類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年12月28日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、平成13年2月20日付け、同13年5月14日付け及び同15年6月16日付け手続補正書により、最終的に、第2類「複写機・ファクシミリ・プリンターを含む画像形成機用のトナー及び現像剤,その他の顔料,染料,塗料,印刷インキ,謄写版用インキ」、第9類「電子応用静電複写機,写真複写機,ジアゾ複写機,デジタル複写機,電子応用静電複写機・コンピューター及びワードプロセッサーの出力用プリンター・ファクシミリに用いられる感光体ドラム,コンピュータープログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,電子計算機,コンピューターのデータ入力用キーボード,電子計算機・ワードプロセッサー・電子応用静電複写機・写真複写機・ファクシミリに用いられる画像表示装置並びにコンピューター及びワードプロセッサーの出力用プリンターに用いられる画像表示装置,ワードプロセッサー,コンピューター及びワードプロセッサーの出力用プリンター,その他の電子応用機械器具及びその部品,ファクシミリ,その他の電気通信機械器具及びその部品」、第16類「印刷用紙,その他の紙類,紙製包装用容器,カタログ,パンフレット,書籍,その他の印刷物,文房具類,青写真複写機」、第35類「文書の作成・複製・複写及びファイリング,複写機・ワードプロセッサー・ワードプロセッサーの出力用プリンター・タイプライターの貸与」及び第37類「電子応用静電複写機・コンピューター・ワードプロセッサー・コンピューター及びワードプロセッサー出力用プリンター及びその他の電子応用機械器具の修理・保守及び設置工事,ファクシミリ及びその他の通信機械器具の修理・保守及び設置工事」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第2723414号商標、同第4091959号商標、同第4091960号商標、同第4091961号商標、同第4091962号商標及び同第4285281号商標(以下、これらを合わせて『原査定引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における拒絶の理由

当審において、新たに平成15年4月22日付け拒絶理由通知書をもって、「本願商標は、登録第4134211号商標(以下『当審引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

4 当審の判断

原査定引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権の登録の抹消申請があり、その抹消の登録が平成14年5月16日にされているものである。

また、当審引用商標の商標権についても、同様に商標権の登録の抹消申請があり、その抹消の登録が平成15年6月16日にされているものである。なお、当審引用商標については、商標権者が1年以上使用していないことを平成15年5月30日に証明した証明書が提出されている。

その結果、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定及び当審における拒絶の理由は、全て解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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