結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−14535(T2001−14535/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LUXELLE」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月18日に登録出願(優先権主張 1999年3月25日 アメリカ合衆国)されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成12年11月6日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,つや出し剤,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、英国に所在するユニリバー社が商品『石けん』に使用し、我が国の取引者・需要者に広く知られている『LUX』の文字を有してなるものであるから、これを『石けん類』を含む本願指定商品に使用するときは、該商品が、恰も上記会社の業務に係る商品、あるいは上記会社と経済的又は組織的に何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記したとおりの構成よりなるところ、「LUXELLE」の文字は同書、同大に書され、全体として1つの単語の如くまとまりよく構成されていて、これより生ずると認められる「ラクセル」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであることより、その構成中の「LUX」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、その構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、たとえ、英国に所在のユニリバー社が商品「石けん」に使用する「LUX」の商標(以下「引用商標」という。)が周知著名なものとなっているとしても、本願商標が一体不可分の造語と認識されること上記のとおりであることより、本願商標と引用商標とは、明らかに区別することができる別異の商標であるといえる。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者が、引用商標を直ちに連想・想起するようなことはなく、上記ユニリバー社又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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