結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2677(T2003−2677/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成13年7月4日に登録出願された2001年商標登録願第60905号を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)とし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年8月16日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成15年7月18日受付の手続補正書により、「電子応用機械器具およびその部品(「電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」を除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4113940号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正されているものである。
そして、上記引用商標に係る商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求(2003年審判第30201号)があった結果、指定商品の一部について登録を取り消す旨の審決がされ、その確定の登録が平成15年8月13日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに非類似の商品となったものと認められる。
したがって、商標の類否について検討するまでもなく、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。