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Trademark Appeal Case

指定商品非類似による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−2677(T2003−2677/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成13年7月4日に登録出願された2001年商標登録願第60905号を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)とし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年8月16日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成15年7月18日受付の手続補正書により、「電子応用機械器具およびその部品(「電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、登録第4113940号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正されているものである。

そして、上記引用商標に係る商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求(2003年審判第30201号)があった結果、指定商品の一部について登録を取り消す旨の審決がされ、その確定の登録が平成15年8月13日にされているものである。

その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに非類似の商品となったものと認められる。

したがって、商標の類否について検討するまでもなく、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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