結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3291(T2001−3291/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年10月21日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年9月12日付けの手続補正書によって、「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,アイスペール,泡立て器,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,化粧用具,デンタルフロス,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1748947号商標(以下「引用A商標」という。)は、「華」の文字を筆書き風に書してなり、昭和57年8月9日登録出願、第21類「せつけん入れ、その他の化粧用具」を指定商品として、同60年2月27日に設定登録され、その後、平成7年2月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく、登録第2322578号商標(以下「引用B商標」という。)は、「華」の文字を書してなり、昭和63年4月19日登録出願、第19類「紙なべ、その他のなべ類、湯沸かし類(但し、ガス湯沸かし器を除く)」を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録されたものである。
引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成13年7月31日存続期間の満了により消滅しているものである。
したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が引用B商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
次に、本願商標と引用A商標との類否についてみるに、本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなるところ、原審説示の如く、これが「二つの花の図形と『花』の文字を有してなる」としても、その構成全体は図形と文字とがまとまりよく一体となって図案化されていることから、これよりは、直ちに特定の称呼、観念を生ずるとはいい得ないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ハナ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用A商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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