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Trademark Appeal Case

称呼の類似性:音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−5044(T2002−5044/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成12年11月2日に登録出願、その後、指定役務については、平成14年1月23日付け手続補正書により、「コンピューター通信及びその他の電気通信に関するコンサルティング,データを伝送交換するための電気通信設備を用いてデータのみを対象とする伝送交換,移動体電話を主とする電気通信事業サービスの利用加入者の契約のための募集及び取次ぎ及び代理,音声を伝送交換するための電気通信設備を用いて主として国際及び国内の音声を対象とする伝送交換,ラジオ放送に関するコンサルティング・助言及び情報の提供,電気通信機器の貸与,電気通信技術に関する指導及び助言,電気通信事業サービスの利用加入の募集・取次及び代理,コンピューターネットワークによる画像・音声・データの送信,インターネットを利用したファクシミリによる通信,電子計算機端末による暗号化処理をほどこした通信,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,家庭用及び業務用テレビゲーム機並びに電子計算機端末による通信その他の電気通信に関する情報の提供,加入電話番号に関する情報の提供,画像データの伝送交換,インターネットによる影像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4332643号商標は、「TRUSNET」の欧文字及び「トラスネット」の片仮名文字を二段に書してなり、平成10年9月8日に登録出願、第38類「電気通信に関する助言,電子計算機端末による電子データ交換,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,電子計算機端末の通信ネットワークの提供」を指定役務として、平成11年11月5日に登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、デザイン化された「T」の欧文字に「TRANSNET」の欧文字を連続して横書きしてなるところ、これら両文字は常に一体のものと見なければならない特段の理由は見出せないから、その構成中、称呼し易い「TRANSNET」の欧文字に相応して、「トランスネット」の称呼を生ずる。

これに対し、引用商標は、「TRUSNET」及び「トラスネット」の文字より、「トラスネット」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標から生ずる「トランスネット」の称呼と引用商標から生ずる「トラスネット」の称呼とを比較するに、両称呼は、第3音において「ン」の音の有無の差異を有するものであって、他の音をすべて同じくするものではあるが、本願商標が「トランス」と「ネット」の二音節風に区切って称呼されるのに対し、引用商標は、「トラスネット」と一気一連に称呼されるものであるから、この「ン」の有無が両商標の称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼を一連に称呼するときは、語調、語感を異にし、十分聴別し得るものである。

また、本願商標と引用商標とは、外観においては前記のとおり、顕著な差を有するから、容易に区別し得るものであり、観念においては、両商標は共に特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、比較すべくもない。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標と言わざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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