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Trademark Appeal Case

複合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−6481(T2003−6481/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TWIN WEIGHT」の欧文字及び「ツインウェイト」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成14年6月4日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年4月17日付け手続補正書により、第28類「運動用具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)本願商標は、「TWIN WEIGHT」の欧文字と「ツインウェイト」の片仮名文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるものであるが、構成中「TWIN」,「ツイン」の文字部分はその物質が対の組み合わせの構造であり、それ自体特別顕著なものとすることができない。また、構成中「WEIGHT」,「ウェイト」の文字部分は「重さ,重み,重要度」を指称するものであって、全体として自他商品の識別ができず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、「構成が対であって秤量・重量が均等である商品」以外の商品に使用するときは品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第2512741号,同第4341853号,国際登録第199836号(以下、併せて「引用商標1」という。)及び同第4329804号商標(以下、「引用商標2」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

上記、登録第2512741号商標は、「ツインエース」の片仮名文字を書してなり、平成2年9月17日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同5年3月31日に設定登録されているものである。

同じく、登録第4341853号商標は、「ツインZ」の文字を書してなり、平成6年11月11日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月10日に設定登録されたものである。

同じく、国際登録第199836号商標は、「Twin」の欧文字を書してなり、1957年4月13日に国際登録、第8類及び第21類に属する国際商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成14年8月30日に設定登録されているものである。

同じく、登録第4329804号商標は、「TWIN TITAN」の欧文字及び「ツインチタン」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年9月22日登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同11年10月29日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、「TWIN WEIGHT」の欧文字及び「ツインウェイト」の片仮名文字よりなるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「TWIN」,「ツイン」の文字部分が、「その物質が対の組み合わせの構造」を意味する語であり、「WEIGHT」,「ウェイト」の文字部分が「重さ,重み,重要度」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いものである。したがって、構成全体をもって一体不可分の造語を表わしたものと認識し把握されるとみるのが自然である。

また、当審において職権をもって調査するも、「TWIN WEIGHT」及び「ツインウェイト」の語が、「運動用具」を取り扱う業界において、取引上、商品の品質を表わすものとして普通に使用されている事実も発見することができなかった。

そうすると、本願商標をその指定商品のいずれに使用しても自他商品識別標識として機能しないものとすることはできない。また、これを本願の指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

(2)本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正され、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と抵触しない商品になったと認められるものである。

つぎに本願商標と引用商標2との類否について判断するに、本願商標は、上記(1)のとおり、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であるから、構成文字全体に相応して、「ツインウェイト」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より、単に「ツイン」の称呼が生ずるとはいえないから、これを理由に、本願商標と引用商標2とを称呼上類似のものとする原査定は妥当でなく、その理由をもって本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。

また、外観及び観念においても、本願商標と引用商標2とが類似するとの点は見出せない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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