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Trademark Appeal Case

造語の品質誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−9591(T2003−9591/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Standing name」の文字を標準文字により表してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年6月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『名前』の意味を有する『name』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中『名刺用紙,印章』以外の文房具類に使用するときには、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Standing name」の文字を、横一列に配した構成からなるところ、その構成中の「name」の文字が、たとえ、原審説示の如く、「名前」を意味する英語であるとしても、前半の「Standing」の文字と合わせ、外観上まとまりよく一体に構成され、全体として特定の意味を有しない一種の造語として認識され把握されるものと見るのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成中に「name」の文字を有するものであるが、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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