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結論

勝訴(請求認容)

商標「Standing name」の造語の品質誤認性(第4条第1項第16号|審判不服2003−9591(T2003−9591/J1))

審判番号
不服2003−9591(T2003−9591/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Standing name」
争点(論点)
造語の品質誤認性
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−9591(T2003−9591/J1)・不服)は、本件商標「Standing name」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の品質誤認性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Standing name」の文字を標準文字により表してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年6月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『名前』の意味を有する『name』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中『名刺用紙,印章』以外の文房具類に使用するときには、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Standing name」の文字を、横一列に配した構成からなるところ、その構成中の「name」の文字が、たとえ、原審説示の如く、「名前」を意味する英語であるとしても、前半の「Standing」の文字と合わせ、外観上まとまりよく一体に構成され、全体として特定の意味を有しない一種の造語として認識され把握されるものと見るのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成中に「name」の文字を有するものであるが、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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