結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11808(T2001−11808/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CaLit」の文字(標準文字)を横書きしてなり、願書に第11類として記載したとおりの商品を指定商品として、平成12年1月19日に登録出願、その後、同13年1月11日と同年7月9日の二度に亘って手続補正書の提出があり、その指定商品が第7類「業務用生ゴミ処理装置」及び第11類「電球類及び照明用器具,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2241563号商標(以下「引用商標」という。)は、「CALINT」及び「INTCAL」の文字を二段に横書きしてなり、昭和62年5月2日に登録出願、第11類「コンピユータ用プログラムを記憶させた磁気テープ、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年6月28日に設定登録、その後、平成12年7月18日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
引用商標は、「CALINT」及び「INTCAL」の文字を二段に横書きしてなるところ、たとえ、二段に書してなるとしても、その各構成文字は同じ書体、同じ大きさをもって外観上まとまりよく一体に書されており、しかも、その構成文字の全体より生ずる「カリントイントカル」の称呼も、語呂、語調がよく、淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、他に、これを殊更に上段の文字部分と下段の文字部分に分離してみなければならない理由も見出し得ないところである。
そうすると、引用商標に接する取引者、需要者は、たとえ、引用商標が「CALINT」及び「INTCAL」の文字が二段に書してなるとしても、これを、殊更に上段と下段の文字部分に分離して認識、把握し、上段又は下段の文字部分に相応した「カリント」又は「イントカル」の称呼をもって取引に当たることがあるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、その構成文字の全体より生ずる「カリントイントカル」の称呼をもって取引に当たるとみるのがより自然といえる。
してみれば、引用商標は、その構成文字の全体に相応して「カリントイントカル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標より「カリント」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。