結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−4051(T2003−4051/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類及び第11類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年2月26日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成15年9月2日付手続補正書により、第7類「イオン発生機能付家庭用食器洗浄機,イオン発生機能付家庭用電気式ワックス磨き機,イオン発生機能付家庭用電気洗濯機,イオン発生機能付家庭用電気掃除機,イオン発生機能付電気ミキサー,イオン発生機能付業務用電気式ワックス磨き機,イオン発生機能付業務用電気掃除機,イオン発生機能付業務用電気洗濯機,イオン発生機能付業務用攪はん混合機,イオン発生機能付業務用皮むき機,イオン発生機能付業務用食器洗浄機」、第11類「イオン発生機能付洗浄機能付き便座,イオン発生機能付洗面所用消毒剤ディスペンサー,イオン発生機能付便器,イオン発生機能付和式便器用いす,イオン発生機能付家庭用電熱用品類,イオン発生機能付電球類及び照明用器具,イオン発生機能付暖冷房装置,イオン発生機能付乾燥装置,イオン発生機能付換熱器,イオン発生機能付蒸煮装置,イオン発生機能付蒸発装置,イオン発生機能付蒸留装置,イオン発生機能付熱交換器,イオン発生機能付冷凍機械器具,イオン発生機能付火鉢類,イオン発生機能付ガス湯沸かし器,イオン発生機能付便所ユニット,イオン発生機能付浴室ユニット,イオン発生機能付加熱器,イオン発生機能付調理台,イオン発生機能付流し台,イオン発生機能付業務用加熱調理機械器具,イオン発生機能付業務用食器乾燥機,イオン発生機能付業務用食器消毒器,イオン発生機能付車載用空気清浄機,イオン発生機能付ガス式浴室暖房乾燥機,イオン発生機能付電気式浴室暖房乾燥機」と補正されたものである。
原査定は、本願商標は、その構成中の一房の葡萄を表した図形の上部に「Ion」の文字を配したものと認識され、該文字部分に相応して生ずる「イオン」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないものというのが相当である旨判断し、「イオン」の称呼が生ずると認められる商標(一部図形をも含む。)21件を引用し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「Plasmacluster」の文字の前部に表された逆三角形状に並べられた6個の黒塗りの円とその中心上部に表された線状の図形からは、抽象化された一房の葡萄の図を認識させるものであって、該線状の図形部分をアルファベットの「I」の文字と認識すべき理由は認められない。
してみれば、該線状図形の右下部に書された文字がアルファベットの「on」の文字であるとしても、これより直ちに「イオン」の称呼をもって取引に資されるものとはいえない。
そうとすれば、本願商標より、「イオン」の称呼が生ずるとし、そのうえで本願商標が引用の登録商標と称呼において類似するとして本願を拒絶した原査定は取り消されるべきものである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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