結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−12273(T2001−12273/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「江戸川ユニシステムパネル」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第19類「合成建築専用材料,木材」を指定商品として、平成12年5月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2409239号商標(以下「引用商標」という。)は、「UNISYSTEM」及び「ユニシステム」の文字を二段に横書きしてなり、昭和63年3月9日に登録出願、第7類「建築又は構築専用材料、その他本類に属する商品 」を指定商品として平成4年4月30日に設定登録、その後、平成14年1月8日に商標権存続期間の更新登録、平成14年12月4日には指定商品を第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
引用商標の指定商品については、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品を第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット」とする指定商品の書換登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標の指定商品は互いに抵触しないものになったのであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものになったといえる。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。