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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品変更による類否解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−12273(T2001−12273/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−12273(T2001−12273/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「UNISYSTEM」
争点(論点)
指定商品変更による類否解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−12273(T2001−12273/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「UNISYSTEM」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品変更による類否解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「江戸川ユニシステムパネル」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第19類「合成建築専用材料,木材」を指定商品として、平成12年5月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2409239号商標(以下「引用商標」という。)は、「UNISYSTEM」及び「ユニシステム」の文字を二段に横書きしてなり、昭和63年3月9日に登録出願、第7類「建築又は構築専用材料、その他本類に属する商品 」を指定商品として平成4年4月30日に設定登録、その後、平成14年1月8日に商標権存続期間の更新登録、平成14年12月4日には指定商品を第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

3 当審の判断

引用商標の指定商品については、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品を第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット」とする指定商品の書換登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標の指定商品は互いに抵触しないものになったのであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものになったといえる。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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