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Trademark Appeal Case

称呼類似性における一体認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14069(T2001−14069/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CaLit」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第7類の願書に記載したとおりの商品を指定商品として、平成12年1月19日に登録出願、その後、同13年1月15日付けをもって手続補正書の提出があり、その指定商品が第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,捺染機,その他の繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチックその他の合成樹脂加工機械器具,半導体素子その他の半導体製造装置,電子回路組立器具,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過機,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈器,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物粉砕装置,業務用生ゴミ処理装置,家庭用生ゴミ処理装置,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(陸上の乗物用のものを除く。),動力伝導装置(陸上の乗物用のものを除く。),緩衝器・ばね(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(陸上の乗物用のものを除く。)」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2241563号商標(以下「引用商標」という。)は、「CALINT」及び「INTCAL」の文字を二段に横書きしてなり、昭和62年5月2日に登録出願、第11類「コンピユータ用プログラムを記憶させた磁気テープ、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年6月28日に設定登録、その後、平成12年7月18日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

引用商標は、「CALINT」及び「INTCAL」の文字を二段に横書きしてなるところ、たとえ、二段に書してなるとしても、その各構成文字は同じ書体、同じ大きさをもって外観上まとまりよく一体に書されており、しかも、その構成文字の全体より生ずる「カリントイントカル」の称呼も、語呂、語調がよく、淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、他に、これを殊更に上段の文字部分と下段の文字部分に分離してみなければならない理由も見出し得ないところである。

そうすると、引用商標に接する取引者、需要者は、たとえ、引用商標が「CALINT」及び「INTCAL」の文字が二段に書してなるとしても、これを、殊更に上段と下段の文字部分に分離して認識、把握し、上段又は下段の文字部分に相応した「カリント」又は「イントカル」の称呼をもって取引に当たることがあるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、その構成文字の全体より生ずる「カリントイントカル」の称呼をもって取引に当たるとみるのがより自然といえる。

してみれば、引用商標は、その構成文字の全体に相応して「カリントイントカル」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、引用商標より「カリント」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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