結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2638(T2003−2638/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スタッドロック」の片仮名文字を標準文字とし、第6類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年7月23日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成15年5月15日付け手続補正書により、「錠,錠前,パイプ固定金具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『スタッドロック』の文字を表示してなるところ、その構成中の『ロック』の文字部分は、商品との関係上、『錠,錠前』の意を有する『lock』の読みをカタカナ文字にて表したと看取されるので、これをその指定商品中『錠,錠前』以外の商品に使用した場合、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。よって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、上記のとおり「錠,錠前,パイプ固定金具」と補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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