結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30150(T2001−30150/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1382884号商標(以下、「本件商標」という。)は、後掲に表示したとおりの構成よりなり、昭和48年5月19日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊衣服を除く)、布製身回品(他の類に属するものを除く)、寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同54年6月29日に設定登録、その後、平成元年12月19日及び同11年2月23日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
請求人は、「本件商標の登録はこれを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」と申し立て、その理由を次のように述べている。
本件商標は、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれもが、その指定商品について使用していないものであるから、その登録は取り消されるべきである。
被請求人は「結論同旨の審決を求める。」と答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。
(1)被請求人であるザ ビー ヴィー ディー ライセンシング コーポレーション並びに通常使用権者である株式会社フジボウアパレルは、本件審判請求登録日、即ち平成13年2月28日より過去3年間に日本国内において本件商標を使用していた事実がある。
(2)被請求人は、通常使用権者である株式会社フジボウアパレルを通じて本件商標を、靴下及びにシャツについて使用していた。これらを示す証拠として乙第1号証乃至同第6号証を提出する。
(ア)乙第1号証
品番コードNH0001の靴下全体の写真である。靴下の包装上部に付されたラベル及び靴下のワンポイントとして、本件商標と社会通念上同一の商標が使用されていることが明らかである。
(イ)乙第2号証
上記靴下の包装上部に付されたラベル(裏)の拡大写真である。本件商標が靴下に使用されていることが明らかである。
(ウ)乙第3号証
被請求人の通常使用権者である株式会社フジボウアパレルが発行した株式会社共栄本社センター宛の平成2年6月2日付請求書写である。上記靴下の包装に示された品番コードNHOOOIの靴下が、「ナインティーンホール」の品名の下、650足、平成12年6月2日に被請求人の使用者から株式会社共栄本社センター宛に納品され、その請求がなされたことを示している。
(エ)乙第4号証
被請求人の通常使用権者である株式会社フジボウアパレルが発行した株式会社おしゃれの店東京屋宛の平成13年2月17日付納品書写である。上記靴下の包装に示された品番コードNHOOOIの靴下が、「ナインティーンホール」の品名の下、40足、平成13年2月17日に被請求人の使用者から株式会社おしゃれの店東京屋宛に納品されたことを示している。
(オ)乙第5号証
被請求人の通常使用権者である株式会社フジボウアパレルが発行した株式会社全国小売業連合宛の平成13年2月17日付納品書写である。上記靴下の包装に示された品番コードNHOOOIの靴下が、「ナインティーンホール」の品名の下、520足、平成13年2月17日に被請求人の使用者から株式会社全国小売業連合宛に納品されたことを示している。
(カ)乙第6号証
被請求人が、本件商標と社会通念上同一の商標を使用するシャツの写真である。
(3)以上のとおり、被請求人並びに通常使用権者は、本件商標と同一の又は社会通念上同一の商標を使用して、過去3年以内に、靴下及びシャツを販売していた事実がある。
本件商標は、後掲に表示したとおり旗の図形の下の横長繭玉様輪郭内に「19HOLE」の文字を表してなるものである。
他方、被請求人が本件商標を使用しているとする乙第1号証の靴下の包装上部に及び靴下のワンポイントとして表されている標章は、ペナント様の旗の図形の下に「19hols」の文字で表されており、また、乙第2号証の靴下の包装上部に付されたラベル裏側の写真には、緑色の地色を白抜きしたペナント様の旗の図形とその下に繭型輪郭内に「19HOLL」の文字が表されているものである。
そして、本件商標と使用に係るこれら標章は、色彩の相違、繭玉様の輪郭の有無、大文字か小文字かの差異があるとしても、全体として社会通念上同一の商標であるというのが相当である。
また、乙第3号証ないし同第5号証の各書証「請求書(写し)」によれば、本件商標の通常使用権者である「株式会社フジボウアパレル」が本件審判の請求の登録前3年以内である2000年6月2日に「(株)共栄 本社センター」に商品650個を、2001年2月16日に「株式会社おしゃれの店東京屋」に商品40個を、2001年2月16日に「株式会社全国小売業連合」に商品520個を出荷した事実が認められ、また、品番コード「NH0001」と品名「ナインティーンホール」が符合することから、その商品が乙第1号証及び同第2号証に示された靴下であったことが認められる。
してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標の通常使用権者によって、請求に係る指定商品中の「靴下」について使用されたものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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