結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30928(T2002−30928/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1007622号商標(以下「本件商標」という。)は、「HORKINSE」と「ホーキンス」の文字を二段に併記してなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和48年4月3日登録、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『帽子、ナイトキャップ、ずきん、ヘルメット、すげがさ、頭から冠る防虫網、及びこれらの類似商品』についての登録を取り消す。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが前記商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用している旨答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第6号証(枝番を含む。)を提出した。
被請求人提出の乙第1号証ないし同第6号証(請求書、商品パンフレット、商品写真、商品下げ札の現物)によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を請求に係る指定商品中の「帽子」について使用していたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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