結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−1741(T2000−1741/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DCAM」の文字を標準文字により書してなり、願書に記載の商品を指定商品として、平成9年7月10日に登録出願(パリ条約による優先権主張 1997年2月3日 アメリカ合衆国)され、その後、指定商品について、平成13年8月30日付手続補正書により第9類「コンピューター,プリント回路基板,セミコンダクターデヴァイス,集積回路,コンピューター用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ディスクパック・光ディスクその他のコンピューター用周辺機器,その他の電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,家庭用テレビゲームおもちゃ,電動式扉自動開閉装置」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1880812号商標(以下「引用1商標」という。)は、「DCAM」の文字を横書きしてなり、昭和59年5月28日登録出願され、第26類「印刷物(文房具に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として同61年8月28日に設定登録されたものであり、同じく登録第2392584号商標(以下「引用2商標」という。)は、「DCAM」の文字を横書きしてなり、平成元年3月31日登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として同4年3月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字より「ディーシーエイエム」又は「ディーカム」の称呼を生ずるものである。
一方、引用1商標及び引用2商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、それぞれの構成文字より「ディーシーエイエム」又は「ディーカム」の称呼を生ずるものであるが、商標登録原簿の記載によれば、引用1商標は、平成8年8月28日に存続期間が満了し、同9年7月2日にその登録の抹消がされているものであり、同じく引用2商標は、平成13年2月21日に商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その商標権の登録の抹消が同年4月18日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、全て解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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