結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−14407(T2001−14407/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「かばん類,袋物」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,帽子,ベルト,靴類,げた,草履類,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,バンダナ,マフラー」を指定商品として、平成12年6月20日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年8月13日付け手続補正書により、第18類「かばん類,袋物」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,帽子,ベルト,げた,草履類,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,バンダナ,マフラー」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の2件である。
(1)登録第2270938号商標(以下「引用A商標」という。)は、「シリコーンアタッチメント」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和63年4月4日登録出願、第21類「かつら、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年10月31日に設定登録されたものである。
(2)登録第4409296号商標(以下「引用B商標」という。)は、「Attachment inSole」の欧文字を横書きしてなり、平成11年3月1日登録出願、第25類「靴類,運動用特殊靴」を指定商品として同12年8月18日に設定登録されたものである。
引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成12年10月31日に存続期間が満了し、その登録抹消が同13年7月11日になされたものである。
また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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