1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、商品及び役務の区分第7類、第12類及び第17類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年4月19日に登録出願され、その後、願書記載の指定商品中、第7類の商品については、同15年9月3日付け手続補正書により「土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),芝刈機,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),動力伝導装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),緩衝器及びばね(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原審において、登録第4603796号商標(以下「引用1商標」という。)及び登録第4603797号商標(以下「引用2商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用1商標及び引用2商標と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用1商標は、「Kei Start」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、平成13年10月4日に登録出願、第7類「農業用機械器具,刈払機」を指定商品として同14年9月13日に設定登録されたものであり、
引用2商標は、「ケイ スタート」の文字を標準文字を用いて横書きしてなり、平成13年10月4日に登録出願、第7類「農業用機械器具,刈払機」を指定商品として同14年9月13日に設定登録されたものであって、いずれも現在も有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用1商標及び引用2商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
してみれば、本願商標と引用1商標及び引用2商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する