結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第8012号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,インターネットを利用した電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,インターネットを利用したファクシミリによる通信,移動体電話による衛星通信,無線呼出し,移動体電話による通信への加入の取次ぎ,加入電話に関する契約の取次ぎ,テレビジョン放送,衛星通信によるテレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,衛星通信によるラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,衛星放送加入契約の代理,オペレータによる電話番号案内,情報通信に関する企画及び助言,データ通信に関する情報の提供,電話加入権の貸与,電話加入契約の取次ぎ」を指定役務として、平成9年4月10日に登録出願されたものである。
これに対し、原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、商業広告を主とするネットワークであることを直感させる『PR−Net』とその表音の『ピー・アール・ネット』の文字を書してなるにすぎないものであるから、商業取引上における広告・ネットワークビジネスに照らし、このような商標をその指定役務に使用しても、その意味合いのみを認識するに止まり、特別顕著なものとはみられないというのが相当であり、需要者が何人かに係る業務であることを認識することができない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「PR−Net」の欧文字と「ピー・アール・ネット」の片仮名文字を二段に書してなるところ、前半の「PR」の文字が「広報(活動)」の意味を有する英語「public relations」の略語として、また後半の「Net」の文字が「網、ネット」を意味する語としてそれぞれ親しまれているとしても、それらの文字を「−」(ハイフン)を介して一連に一体的に表した文字全体より、直ちに商業取引上における広告・ネットワークビジネスにおいて特定の意味合い、例えばネットワーク上の情報の内容を特定する等を直接又は具体的に表しているものと理解させるとは認め難いものであり、また「PR−Net」又は「ピー・アール・ネット」の表示が原審が説示する意味合いで商業取引上における広告・ネットワークビジネスにおいて用いられている事実も見出せないところである。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても自他役務の識別標識としての機能を有するものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は適当ではなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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