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Trademark Appeal Case

商標指定商品の明確化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第10997号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類に属する願書に記載の商品を指定商品とし、平成8年4月19日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審において、平成14年4月30日、同15年9月1日及び同年同月12日付手続補正書により、最終的に、「噴霧装置,燃料噴射ポンプ,キャブレター,エンジン点火装置用調整装置,内燃機関用インジェクター,内燃機関用ピストン,原動機用ラジエーター,原動機用ファン,内燃機関用消音器,エンジン用シリンダーヘッド,内燃機関用テープ,点火栓,自動車のエンジン用エアフィルター,原動機用燃料節約装置,その他の動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),動力伝導用ベルト,駆動チェーン(陸上の乗物用のものを除く。),原動機用調速機,クラッチ(陸上の乗物用のものを除く。),動力伝導装置,ギアボックス(陸上の乗物用のものを除く。),継手(陸上の乗物用のものを除く。),機械用はずみ車,その他の機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機,芝刈機,修繕用機械器具,電気洗濯機,電気ミキサー,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,プラスチック加工機械器具,集積回路製造装置,半導体素子製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用食器洗浄機,業務用食器消毒機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),廃棄物破砕装置,廃棄物圧縮装置」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標の指定商品中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品を含むものであるから、第6条第1項に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品の表示について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確になったものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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