結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−12839(T2000−12839/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NORDX/CDT」の欧文字を横書してなり、第9類「電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成10年4月23日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4034215号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年7月29日登録出願、第9類「光ファイバーその他の電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,ビデオテープレコーダー用接続ケーブルその他の電気通信機械器具,コンピューター用接続ケーブルその他の電子応用機械器具」を指定商品として同9年7月25日に設定登録されたものである。
当審における平成15年5月22日付け出願人名義変更届により、本願商標の出願人(請求人)と引用商標の商標権者とは、同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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