結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−12916(T2001−12916/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FINEST」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第38類「電子計算機端末の通信ネットワークへの接続の提供,電子計算機端末による通信,電子メールによる通信」を指定役務として平成12年1月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『上等な、優良な』等の語義を有する英語『fine』の最上級形を表わすものとして『最も優良な、最もすぐれた』等の意味において理解され、認識されている『FINEST』の語を普通に用いられる方法にて書してなるものであるから、これをその指定役務について使用しても、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「FINEST」の文字よりなるところ、該文字は「立派な、上等な」等の語義を有する英語「fine」の最上級形であるとしても、我が国において、該文字が役務の質等を表示するものとして、一般的な語であるとはいい得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、これが役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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