1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類「ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ぜん,栓抜,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,化粧用具,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル」を指定商品として、平成14年6月17日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、本願の出願前において、大阪市在「株式会社サクラクレパス」が、指定商品「絵具,文房具類」等に使用して著名な「SAKURA」の文字に類似する「さくら」「サクラ」「SAKURA」を前半の要部に有するから、本願商標をその指定商品に使用するときは、需要者が、たとえ、前記法人の業務に係る商品であると認識しなくても、前記法人の子会社等の関係にある事業者の業務に係る商品であるかのごとく誤認し、実際には存在しない者が出所として想定され、商品の出所について広義の混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「さくら めろん」、「サクラ メロン」及び「SAKURA MELON」の各文字列を三段に併記してなるところ、各文字列は、同一表音をそれぞれ仮名文字、片仮名文字、欧文字を用いて書き表したものであって、かつ、各文字列はそれぞれ同書、同大、一連に表されているため、視覚上、一体的に看取されるものであるから、その構成中の「さくら」、「サクラ」及び「SAKURA」の各文字部分のみが独立して認識されるものとはいえないものである。
また、これら各文字列から生ずると認められる「サクラメロン」の各称呼も格別冗長というべきものではないから、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識され把握されるものとみるのが相当である。
ところで、原査定が説示するところの大阪市在「株式会社サクラクレパス」が、クレヨン、絵具など文房具類等に使用している「SAKURA」の商標(以下、「引用商標」という。)は、日本の国花である「桜」を直ちに理解・認識させるものである。
また、当審において調査したが、本願商標に係る指定商品の取引者、需要者間において、引用商標が上記会社の業務に係る商品を表示するものとして広く認識されていると認めるに足る十分な証左は見出すことが出来なかった。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、引用商標を連想、想起するようなことはなく、該商品が上記会社又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。