1 本願商標
本願商標は、「パーフェクトシールド」の文字を標準文字として、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用柔軟剤,つや出し剤,研磨紙,靴クリーム,塗料用剥離剤」を指定商品として平成12年2月14日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『パーフェクトシールド』の文字を横書きしてなるものであるところ、化粧品との関係においては、『シールド』は『保護するもの』を表す語としてクリームや日焼け防止用化粧品に使用されていて、商標全体から『完全に、はだや髪を保護するもの』の意味合いを容易に理解されるから、これを指定商品中の『クリーム,ファンデーション,日焼け防止用化粧品,頭髪用化粧品』等、上記文字に照応する商品に使用しても商品の品質を表したものとして把握されるにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、本願指定商品との関係において、その構成文字中、「シールド」は「機器類を防水・絶縁などの目的で密封状態にすること。」など(広辞苑第5版)の意味を有する語であり、また、「パーフェクト」は「完璧なこと。完全であること。」(広辞苑第5版)の意味を有する語であるとしても、「パーフェクト」と「シールド」の2語を結合した「パーフェクトシールド」の語を本願の指定商品について使用した場合、直ちに原審説示の意を理解させるものとは、認め難いところである。
さらに、「パーフェクトシールド」からなる文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示する語として認識され得る程度に、普通に使用されているという事実も見出せない。
そうすると、本願商標は、特定の意味合いを有さない一種の造語よりなるものとして取引者、需要者に認識されるとするのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別力を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。