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Trademark Appeal Case

商標称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−2374(T2001−2374/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類、第16類、第35類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年11月15日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同15年6月26日及び同15年9月4日付け手続補正書により補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の7件である。

(1)登録第2656963号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ALOS」の文字を横書きしてなり、平成4年3月19日登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として同6年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4074945号商標(以下「引用B商標」という。)は、「アロス」の文字を横書きしてなり、平成4年3月19日登録出願、第1類「化学品、薬剤および医療補助品」を指定商品として同9年10月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4096688号商標(以下「引用C商標」という。)は、「アローズ北陸」の文字を横書きしてなり、平成8年7月1日登録出願、第25類「洋服,セーター類,下着,水泳着,和服,靴下,足袋,ネクタイ,帽子,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴保護金具,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として同9年12月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4096689号商標(以下「引用D商標」という。)は、「アローズ北陸」の文字を横書きしてなり、平成8年7月1日登録出願、第26類「刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,房類,ボタン類,針類,編み棒,被服用はとめ,ワッペン,腕止め,入れ毛,髪しん,髪止め,かもじ,かんざし,こうがい,たぼ止め,たぼみの,つけかつら,手がら,ねがけ,ヘアネット,ヘアバンド,ヘアピン,まげ,丸ぐし,結びリボン,元結,毛髪結付用人毛若しくは人工毛,毛髪植毛用人毛若しくは人工毛,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴ひも,造花(「造花の花輪」を除く。),造花の花輪,漁網製作用杼」を指定商品として同9年12月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第4159570号商標(以下「引用E商標」という。)は、「AROS」の文字を横書きしてなり、平成9年1月14日登録出願、第9類「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品、レコード、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として同10年6月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(6)登録第4198698号商標(以下「引用F商標」という。)は、「アローズ北陸」の文字を横書きしてなり、平成8年7月1日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として同10年10月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(7)登録第4254043号商標(以下「引用G商標」という。)は、「ARROWS」の文字を横書きしてなり、平成9年2月21日登録出願、第41類「小型自動車に関する運転のデモンストレーション(実演及び実地講習会)の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,小型自動車競走のための施設の提供」を指定役務として同11年3月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、文字を表す際にしばしばデザイン化される態様からなる「A」の文字と「Z」の欧文字との間に図形を配した構成よりなるところ、該図形部分は、「L」字状の下部の水平部分を右上に向かって弧を描くように表し、該弧が右側の黒塗り円図形の一部に切り込んだ構成よりなるものである。

他方、引用AないしG商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、本願商標と引用AないしG商標は、外観上明らかな差異を有するものである。

次に、本願商標は、構成中の図形部分の左右に「A」と「Z」の文字を配する構成よりなるものであるから、その構成全体から「ALOZ」の文字を図案化して表したものとして看取され、これよりは、英語読み風に「アロズ」の称呼を生ずる場合も少なくないといい得るものである。

他方、引用A、B及びE商標は、それぞれの構成文字に相応して「アロス」の称呼を生ずるものである。

同じく、引用C、D及びF商標は、いずれも「アローズ北陸」の文字を書してなるところ、これが構成全体をもって特定の意味合いを有するとみるべき格別の事情も見出せないものであり、後半の「北陸」の文字部分が、「北陸地方」の意味を有するものとして一般に親しまれているものであるから、これに接する取引者、需要者は、該「北陸」の文字部分を単に商品の産地・販売地、役務の提供場所を表したものと理解し、自他商品・役務を識別するための標識としては認識せずに、前半の「アローズ」の文字部分を捉えて取引に当たるとみるのが相当である。

そうすると、引用C、D及びF商標は、それぞれの構成文字全体から生ずる「アローズホクリク」の一連の称呼の他に、前半の「アローズ」の文字部分に相応して「アローズ」の称呼をも生ずるものである。

同じく、引用G商標は、「矢」の意味を有する英語として親しまれている「ARROW」の複数形と認められる「ARROWS」の文字を書してなるものであるから、該商標からは、その構成文字に相応して「アローズ」の称呼を生ずるものである。

しかして、本願商標から生ずる「アロズ」の称呼と、引用A、B及びE商標から生ずる「アロス」の称呼とを比較すると、これらの両称呼は、語尾において、僅かに「ズ」と「ス」の音に差異を有するものであり、他の構成配列音を同じくするものであるから、両称呼は比較的近似しているものである。

同じく、本願商標から生ずる「アロズ」の称呼と、引用C、D、F及びG商標から生ずる「アローズ」の称呼とを比較すると、これらの両称呼は、後者における「ロ」の長音(−)の有無に差異を有するものであり、他の構成配列音を同じくするものであるから、両称呼も比較的近似しているものである。

また、本願商標は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、本願商標と引用AないしG商標は、観念において比較することはできない。

ところで、商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品若しくは役務に使用された場合に商品又は役務の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品又は役務に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきである。

これを本願商標についてみるに、本願商標と引用AないしG商標とは、称呼において近似する場合があるとしても、観念については比較することができず、かつ、前記したとおり、外観において著しく相違するものであって、両商標の看者に与える印象が著しく異なることから、これらを全体的に考察すれば、商品又は役務の出所の誤認混同を生ずるおそれはなく、両商標は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標と引用AないしG商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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