結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−5044(T2003−5044/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「StoreManager」の文字(標準文字)を書してなり、第37類、第40類、第41類及び第42類に属する願書に記載の役務を指定役務として、平成13年9月28日に登録出願、その後、指定役務については、同14年10月7日付け及び当審における同15年3月27日付け手続補正書をもって、第35類「コンピュータデータベースの情報構築及び情報編集」、第37類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む)の修理又は保守」、第40類「コンピュータによる写真・画像の処理」、第41類「コンピュータ・コンピュータソフトウエア及びコンピュータネットワークに関するセミナーの企画・運営又は開催,コンピュータ・コンピュータソフトウエア及びコンピュータネットワークに関する知識の教授」及び第42類「電子計算機を用いて行う電子商取引に関する資料の電子データへの変換処理,電子商取引のための通信ネットワークに使用されるコンピュータソフトウエアの設計・作成・保守,インターネットにおけるホームページの設計・作成又は保守に関する情報の提供,インターネットを通じて提供されるコンピュータプログラムの設計・作成・開発・評価・保守及び提供,インターネットにおけるホームページの設計・作成又は保守,インターネット・パソコン通信・ファックスなどの通信回線を通じて提供されるコンピュータアプリケーションプログラムその他の電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,コンピュータにおけるサーバの設計,コンピュータデータベース若しくはインターネット上のウェブサイトから提供される店舗設計・棚割設計に関する情報の提供,コンピュータを用いた情報処理システムの設計・開発に関する助言,コンピュータシステムの分析・評価・開発・設計・作成・運用・管理又は保守,コンピュータソフトウエアの開発・設計・最新化・更新・貸与及び保守,コンピュータネットワークの構築又は設計,コンピュータプログラムの設計・操作に関するマニュアルの作成」と補正されたものである。
原査定は、「指定商品・指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定役務中『コンピュータソフトウエアに関する情報の提供,コンピュータデータの入出力処理・回復又は変換』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、この商標登録出願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることもできないので、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになったと認められる。
そして、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項に規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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