結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−18143(T2001−18143/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年3月15日に登録出願、その後、指定役務については、原審における平成12年8月23日付け手続補正書をもって、第38類「電子メールによる通信,電子計算機端末による通信ネットワークの提供,通信機能を付加してなるテレビゲーム機(家庭用及び業務用を含む)・液晶ゲーム機による通信,電子計算機を中継とした電話による伝言伝達サービスの提供,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第41類「コンピュータネットワークを介した教育情報の提供,コンピュータネットワークを介したゲーム・音楽の演奏・映画の上映に関する情報の提供,コンピュータネットワークを介したゲーム・音楽の演奏・映画用映像・音声の提供,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の制作のために使用されるものの操作,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,絵画の貸与,技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,スポーツの興行の企画・運営又は開催(ゴルフ・相撲・ボクシング・野球の興行を除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏・スポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中の『まちうけ』の文字が『通信機器(いわゆる携帯電話等)』において『そこに来るのを待つ状態』を認識させるものであり、また、その構成中の『キャ〜ラ』の文字が『キャラクター』を容易に想起させるにとどまるものであるから、これをその指定役務中の『コンピュータネットワークを介したゲーム・音楽の演奏・映画用映像・音声の提供,コンピュータネットワークを介したゲーム・音楽の演奏・映画の上映に関する情報の提供』等に使用しても、全体として『待ち受け状態で、キャラクターがでる』ものを理解・認識させるにとどまるものであって、単に役務の質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標の文字に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「ャ」の文字と「ラ」の文字の間に波線を配しているところ、全体として「まちうけデルキャーラ」の文字を書してなるものと認められ、「まちうけ」と「デルキャーラ」は、文字の種類が異なるものであるから、該二語を結合したものと理解される場合があるとしても、「デルキャーラ」の文字部分は、一般に親しまれた意味合いを看取させるものではない。
してみると、本願商標は、構成する各文字が一体不可分に書されていることとも相俟って、構成全体としても特定の意味合いを想起させない造語よりなるものと理解されるというのが相当である。
また、当審において調査するも、前記構成文字よりなる本願商標が、原査定説示の意味合いをもって、その指定役務の質を表示するためのものとして、普通に使用されているという事実は見出し得なかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務のいずれについて使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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