結論テキスト
その余の指定役務についての審判請求は成り立たない。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2002−35426(T2002−35426/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4315926号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成9年9月11日登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電気に関する試験又は研究」を指定役務として、同11年9月17日に設定登録されたものである。
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第3127507号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月17日登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機を用いて行なう情報処理,電子計算機システムに関する助言」を指定役務として、同8年3月29日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。
(1)本件商標と引用商標との対比
本件商標は、その右側(「左側」の誤記と認める。)に表された図形とは分離した態様で表された欧文字「BSI」より「ビーエスアイ」の称呼が生ずる。
他方、引用商標は、本件商標と同様に、その右側(「左側」の誤記と認める。)に表された図形とは分離した態様で表された欧文字「BSI」より「ビーエスアイ」の称呼が生ずる。
よって、本件商標と引用商標とは、その称呼「ビーエスアイ」において共通する類似の商標である。
(2)指定役務の抵触
本件商標と引用商標とは、ともに第42類の属する役務を指定役務としており、特に、「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」は、同一役務であって、これらが相互に抵触することはいうまでもない。
(3)利害関係について
請求人は、引用商標を現に使用しており、抵触する商標の使用に由来する業務の混同を防止すべく本件商標の取消しを求め、本件無効審判の請求を行うものである。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立てたが、その理由については、「請求人の主張は不当なものであり、本件商標は無効にされるべきものではない。」旨述べるにとどまり、具体的理由については何ら述べるところがない。
(1)本件商標と引用商標の類否について
本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の図形部分と文字部分とは、これらを常に一体のものとして、把握しなければならない格別の理由はないから、それぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を有するものというのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成中の「BSI」の文字部分に相応して「ビーエスアイ」の称呼を生ずるものである。
これに対し、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるものであるところ、これより生ずる称呼は、本件商標と同様の理由により、その構成中の「BSI」の文字部分に相応して「ビーエスアイ」の称呼を生ずるものである。
してみると、本件商標と引用商標とは、「ビーエスアイ」の称呼を同じくする称呼上類似の商標といわざるを得ない。
(2)両商標の指定役務について
本件商標は、前記したとおりの役務を指定役務とするものであるところ、その指定役務中の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」は、引用商標の指定役務と、同一の事業者により提供される場合が多い類似の役務と認められる。
しかしながら、本件商標の指定役務中の「電気に関する試験又は研究」は、引用商標の指定役務とは、業種を異にするばかりでなく、必ずしも同一の事業者により提供される役務であるとも認め難いものであるから、非類似の役務とみるのが相当である。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標は、その指定役務中の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」ついては、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ず、同法第46条第1項の規定により無効とすべきものである。しかしながら、前記したように、本件商標の指定役務中の「電気に関する試験又は研究」は、引用商標の指定役務と非類似の役務と認められるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではなく、同法第46条第1項の規定により無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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