結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30882(T2002−30882/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4230233号商標(以下「本件商標」という。)は、「AQUAGEN」の文字(標準文字)を書してなり、平成9年5月22日登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同11年1月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、全指定商品について、商標権者若しくは使用権者によって、少なくとも継続して過去3年以上にわたり使用されている事実はなく、また、商標登録原簿によれば、使用権の設定登録もされていない。よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により取消を免れることができないものである。」旨述べ、証拠方法として甲第1号証(枝番を含む。)を提出した。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)使用の事実
本件商標は、審判請求登録前3年以内に日本国内において、被請求人(商標権者)が商品「スープのもと」について使用をしている。
ア.乙第1号証(1)及び(2)から明らかなように、被請求人は、青緑色をベースにしたラベル(表)に、「アクアゲン」を一行に縦書した構成からなる商標を商品「塩味スープの素」に付して使用している。
イ.乙第2号証(1)及び(2)から明らかなように、被請求人は、白色をベースにしたラベル(裏)に、「アクアゲン」を一列に横書きした構成からなる商標を商品「塩味スープの素」に付して使用している。
ウ.乙第3号証(1)ないし(3)は、被請求人が顧客に商品「アクアゲン\塩味スープの素」を販売、納品したことを示す納品書(控)であるところ、そのうちの(1)は、平成13年12月12日に「株式会社きくち家」へ上記商品を5kgを納品したことを示すものである。同じく、(2)は、平成14年3月18日に「ヤマダイ食品株式会社」へ上記商品を4kg納品したことを示すものである。同じく、(3)は、平成14年4月15日に「川満健一」へ上記商品を4kg納品したことを示すものである。
エ.乙第4号証(1)及び(2)は、被請求人が顧客に商品「アクアゲン\塩味スープの素」を配送したことを示す配送伝票写しであるところ、(1)は、平成14年3月18日に「ヤマダイ食品株式会社」に宛てたものである。同じく、(2)は、平成14年4月15日に「川満健一」に宛てたものである。
なお、本件商標の実際の使用態様は、片仮名で「アクアゲン」と表示されているが、商標法第50条第1項括弧書に明記されているように、これは「平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって、同一の称呼及び観念を生ずる商標」あり、本件商標の使用となることは明らかである。
(2)以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品の一つである「スープのもと」に本件商標を使用している。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により取消されるべきでない。
乙各号証を総合勘案すれば、被請求人は、同人が本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、その指定商品中の「塩味スープの素」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、使用していたことを証明したものと認め得るところである。
そして、請求人は、上記3の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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