sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標不使用取消と使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30883(T2002−30883/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4230234号商標(以下「本件商標」という。)は、「AQUAGEN」の文字(標準文字)を書してなり、平成9年5月22日登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同11年1月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、その指定商品中『米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤』について、商標権者若しくは使用権者によって、少なくとも継続して過去3年以上にわたり使用されている事実はなく、また、商標登録原簿によれば、使用権の設定登録もされていない。よって、本件商標は、その指定商品中上記商品についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取消を免れることができないものである。」旨述べ、証拠方法として甲第1号証(枝番を含む。)を提出した。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)使用の事実

本件商標は、審判請求登録前3年以内に日本国内において、被請求人(商標権者)が商品「米」について使用をしている。

ア.乙第1号証は、商品「アクアゲン米」の種子の状態の写真で、これを栽培し、収穫したものが商品「アクアゲン米」である。

イ.乙第2号証は、商品「アクアゲン米」の栽培方法、特徴などが詳しく示されている平成13年9月10日作成のパンフレットである。

ウ.乙第3号証(1)ないし(73)は、被請求人が顧客に商品「アクアゲン米」を販売、納品したことを示す平成11年11月19日から同14年8月12日までの納品書(控)である。納入先として、亀の井酒造株式会社、株式会社きくち家、新政酒造株式会社、タカラ米穀株式会社、秋田中央銘醸株式会社「新政」、ヤマダイ食品株式会社及び川満健一がある。

エ.乙第4号証(1)及び(2)は、被請求人が顧客に商品「アクアゲン米」を配送したことを示す配送伝票写しであるところ、(1)は、平成14年3月18日に「ヤマダイ食品株式会社」に宛てたものである。同じく、(2)は、平成14年4月15日に「川満健一」に宛てたものである。

なお、本件商標の実際の使用態様は、片仮名で「アクアゲン」と表示されているが、商標法第50条第1項括弧書に明記されているように、これは「平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって、同一の称呼及び観念を生ずる商標」あり、本件商標の使用となることは明らかである。

(2)以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品の一つである「米」に本件商標を使用している。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により取消されるべきでない。

4 当審の判断

乙各号証を総合勘案すれば、被請求人は、同人が本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品中の「米」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、使用していたことを証明したものと認め得るところである。

そして、請求人は、上記3の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標は、本件請求に係る指定商品である「米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」についての登録は、商標法第50条の規定により、取消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。