結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−31231(T2002−31231/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2536251号商標(以下「本件商標」という。)は、商標の構成を願書に記載のとおりの筆記体による欧文字「Ravage」とし、平成3年2月8日に登録出願され、指定商品を第17類「被服(運動用特殊被服を除く),布製身回品(他の類に属するものを除く),寝具類(寝台を除く)」として、平成5年5月31日に商標権の設定登録がされたものである。なお、本件審判の請求の予告登録は、平成14年11月13日にされている。
請求人は、商標法第50条第1項の規定により本件商標の指定商品中「洋服,コート」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。
<請求の理由>
本件商標の商標登録原簿には、専用使用権者及び登録された通常使用権者が存在しない。
本件商標は、その指定商品中「洋服,コート」について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第15号証を提出している。
<答弁の理由>
本件商標は、本件取消審判の請求に係る商品「洋服,コート」に属する商品「ドレス(カクテルドレス)」(以下「本件商品」ともいう。)について、商標権者及び商標権者のわが国における独占的販売代理店である栄進物産株式会社を通じて、本件審判請求の登録前3年以内にわが国で使用されていたものであるから、本件商標の登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきではない。
1.販売代理店について
商標権者は、東京都江東区森下3−6−5所在の栄進物産株式会社(以下「栄進物産」という。)をわが国における独占的販売代理店としている。
そして、商標権者は栄進物産を通じて商品の販売を行うことにより、本件商標を使用している。
乙第3号証は、商標権者の「宣言書(Declaration)」及びその訳文であり、商標権者が本件商標の商標権者である旨、及び栄進物産を販売代理店として1997年以来継続して取引を行っている旨を述べている。
乙第4号証は、商標権者のウェブサイトにおける各国の独占的代理店一覧表(Liste des distributeurs EXCLUSIFS Ravage S.A.)及びその抄訳であり、「日本(Japon)」においては栄進物産が商標権者の独占的な販売代理店である旨が明記されている。
乙第5号証は、栄進物産による「証明書」であり、1997年に商標権者と口頭による契約を締結し、以来継続してわが国における販売代理店として活動している旨を述べている。
2.本件商標の使用について
商標権者は、その製造に係る本件商標を付した商品「ドレス(カクテルドレス)」を、栄進物産による輸入、展示、販売及び広告を通じて、本件商標を使用している。
(1) 本件商品の態様
乙第6号証は、本件商標が使用されている商品及び本件商品の包装袋・タグ・織りネームの写真であって、これらには本件商標が明記されている。
本件商品は、「ドレス(カクテルドレス)」であって、そのタグ及び包装袋に明記されているように、本件商品の商品番号は「R23962」であり、商品名は「PAROLE」である。
乙第7号証は、商標権者が宣伝用に発行・配布している商品案内の小型パンフレットであるが、本件商品について、商品名「PAROLE」、商品形態「Robe」及び「dress」、及び商品番号「R23962」が各々記されている。
ここにある「Robe」とは、フランス語で「ドレス,ワンピース」を意味する単語であり、本件商品が「ドレス」であることを示している。
(2) 本件商品の輸入
本件商品は、本件取消審判請求の登録日前3年以内である2002年7月26日及び同年9月20日に、商標権者から栄進物産により輸入された。
乙第9号証は、商標権者から栄進物産へ宛てた2002年7月26日付のインボイス及びその抄訳であって、本号証の各頁左上には、本件商標が記載されている。
本号証は2002年3月19日付の注文番号(Your order no)「PO#17099 PAPILLON」について第1頁から記載されているが、その第3頁中段付近に商品番号(Reference)「R23962」、通関番号(Customs code)「610444000000K」、内容物(Designation)「PAROLE Robe」、数量(Quantity)「1」及び「4」、単価(Gross unit)「52.25」と記載されている。すなわち、当該部分は、本件商品と同一の商品番号「R23962」、及び通関番号「610444000000K」の商品が「ドレス」に該当する商品であり、その商品名が本件商品と同一の「PAROLE」であり、その数量が「1」及び「4」で、各単価が「52.25ユーロ」であることを意味している。
さらに、7月26日付インボイスの第3頁から始まる2002年3月19日付の注文番号「PO#17100 PAPILLON」に関する記載においても、第5頁において、商品番号「R23962」、通関番号「610444000000K」、商品名「PAROLE」という商品を、その数量「1」及び「1」、各単価「52.25ユーロ」で納品したことが示されている。
また、7月26日付インボイスの第5頁から始まる2002年4月4日付の注文番号「PO#17191 PAPILLON」に関する記載においても、第7頁において、商品番号「R23962」、通関番号「610444000000K」、商品名「PAROLE」という商品を、その数量「1」、「2」及び「2」、各単価「52.25ユーロ」で納品したことが示されている。
したがって、本号証の当該部分は、商標権者が、栄進物産に対して、本件商品を、2002年4月4日付の注文に応じて各単価「52.25ユーロ」で計5着納品したことを示している。
乙第10号証は、商標権者から栄進物産へ宛てた2002年9月20日付のインボイス及びその抄訳である。
本号証も、乙第9号証と同様に、各頁左上に本件商標が記載されており、また複数回分の注文に応じて一括して商品を納品したことを示しているが、第6頁から始まる2002年8月12日付の注文番号「17806 PAPILLON」に関する記載中、第7頁において、商品番号「R23962」、通関番号「610444000000K」、商品名「PAROLE」という商品を、その数量「2」、「1」及び「1」、各単価「52.25ユーロ」で納品したことが示されている。
(3) 本件商品の展示
本件商品は、乙第11号証及び乙第12号証から明らかなように、本件取消審判請求の登録日前3年以内である2002年3月12日から同14日まで、同年3月26日から同28日まで、及び同年4月2日及び同3日に、栄進物産によって、譲渡のために展示された。
(4) 本件商品の販売
本件商品は、乙第13号証及び乙第14号証から明らかなように、本件取消審判請求の登録日前3年以内である2002年10月10日に、栄進物産が静岡県在の下着販売店「フェアリー」に対して納品している。
(5) 本件商品の広告
本件商品は本件取消審判請求の登録日前3年以内である2002年6月末日頃に、栄進物産によって広告された。
乙第15号証は、本件商品を紹介する、雑誌「ヴァンサンカン 2002年8月号」の記事であって、本件商品は、商品名「PAROLE」、商品形態「カクテルドレス」である旨、2002年9月から一般に小売り販売される予定である旨、及び栄進物産の直営下着販売店である「マリアネリ横浜店」が販売場所の一つである旨述べられており、上記雑誌は2002年8月号である。
3.まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標権者及び商標権者の販売代理店を通じて商標権者により、本件商標の指定商品に含まれ本件取消審判の請求に係る商品「洋服,コート」に属する商品である「ドレス(カクテルドレス)」について、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内で継続して使用されたものである。
被請求人が、本件商標を本件審判請求に係る商品について所定の時期において使用していた事実を証明するものとして提出した乙第1号証ないし乙第15号証の各商品カタログ等の取引書類によれば、被請求人(商標権者)又は通常使用権者といえる栄進物産が本件商標と社会通念上同一と認められる標章を「洋服,コート」に属する商品である「ドレス(カクテルドレス)」」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用してたものと認め得るものである。
そして、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、請求人の本件審判請求は理由がなく、本件商標は、商標法第50条の規定により、本件審判の取消請求に係る指定商品について、その登録を取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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