結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5809(T2001−5809/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スムーズ」の文字を標準文字として、第3類、第5類、29類、第30類、第31類及び第32類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年2月16日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同13年7月12日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレ―・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」及び第32類「飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1545756号商標(以下「引用A商標」という。)は、「Kanebo」の欧文字と「LIP SMOOTH」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和51年12月16日に登録出願、第4類「口紅、リツプクリーム、リツプローシヨン」を指定商品として、同57年10月27日に設定登録されたものである。
同じく、登録第1652025号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和53年6月19日に登録出願、第4類「唇用化粧品」を指定商品として、同59年1月26日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4149782号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年8月27日に登録出願、第32類「ビール,清涼飲料(コーヒーシロップを除く),果実飲料(トマトジュースを除く)」を指定商品として、同10年5月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用C商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであり、その指定商品は、それらの引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含まないものとなったから、この点に関しての拒絶の理由は、解消したものである。
次に、本願商標と引用A及びB商標との類否について検討するに、本願商標は、上記のとおり「スムーズ」の文字よりなるところ、これよりは、「スムーズ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用A商標は、上記のとおり、「Kanebo」の文字と「LIP SMOOTH」の文字よりなるところ、その構成中、「LIP SMOOTH」の文字部分は、「LIP」は「唇」を意味し、また、「SMOOTH」は、「滑らかにする、すべすべする」を意味する語として、一般に使用され、化粧品を取り扱う分野においては、「唇を滑らかにする」という商品の品質を表すものとみられるものであるから、本願商標中、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、上段の「Kanebo」の文字部分にあるとみるのが相当である。
そうとすると、引用A商標は、「Kanebo」の文字部分に相応し、「カネボウ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
また、引用B商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、「Kanebo」の欧文字と「LIP」、「SMOOTH」の欧文字と「ε」の図形を上下に配されているものであり、これらの文字と図形とを常に一体のものとしてのみ認識しなければならない格別の理由は見いだし難いものである。
そして、その構成中、「LIP」「SMOOTH」の文字部分は二段に書してなるものであるが、該各文字は、同書・同大にまとまりよく、一体に表現されていて、上記、引用A商標と同様に、「LIP」は「唇」を意味し、また、「SMOOTH」は、「滑らかにする、すべすべする」を意味する語として、一般に使用され、化粧品を取り扱う分野においては、「唇を滑らかにする」という商品の品質を表すものとみられるものであるから、本願商標中、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、上段の「Kanebo」の文字部分と下段の図形部分にあるとみるのが相当である。
そうとすると、引用B商標は、「Kanebo」の文字部分に相応し、「カネボウ」の称呼を生ずるというのが相当である。
してみれば、引用各商標より「スムース」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用各商標とを比較した原査定は、妥当なものということはできない。
してみると、本願商標と引用各商標とは、称呼上非類似の商標といわざるを得ず、また、両商標は、前記の構成よりみて、外観、観念において相紛れるおそれはないものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。