結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3162(T2001−3162/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リリーフジョイント」の片仮名文字と「RELIEF JOINT」の欧文字を二段に横書きしてなり、第6類「異形棒鋼継手」を指定商品として、平成12年2月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『救助、救援』を意味する語として認識、理解されている『リリーフ』、『RELIEF』の各文字と、『継ぎ手』を意味する『ジョイント』、『JOINT』の各文字を普通に用いられる方法で二段に横書きしてなるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の機能、用途、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「リリーフジョイント」の片仮名文字と「RELIEF JOINT」の欧文字よりなるところ、原審説示のごとく、構成中の「リリーフ」・「RELIEF」の各文字は「救助、救援」を、「ジョイント」・「JOINT」の各文字は「継ぎ手」を意味するものと認められるものである。
しかしながら、本願指定商品との関係において、「ジョイント」・「JOINT」の各文字は、商品の名称又は品質を表示したものと認められるとしても、「リリーフ」・「RELIEF」の各文字は、直ちに商品の品質等を表示したものとは認められないものであり、また、両者を結合した「リリーフジョイント」及び「RELIEF JOINT」の文字も、全体として、本願指定商品との関係において商品の品質等を表示するとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査したが、「リリーフジョイント」及び「RELIEF JOINT」の文字が本願指定商品を取り扱う業界において商品の機能、用途、品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないとはいえないから、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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