結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30093(T2002−30093/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2663358号商標(以下「本件商標」という。)は、「TEKKEN CORPORATION」の文字を横書きしてなり、平成3年12月17日に登録出願され、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く。)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録されたものである。
(1)請求の趣旨及び請求理由の要点
請求人は、「本件商標の指定商品中『写真、これらの附属品、写真及びこれらの附属品の類似商品』について登録を取り消す。」との審決を求め、その請求理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが前記商品について登録商標の使用をしていないものであるから、商標法50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
(2)弁駁の理由の要点
被請求人の提出した証拠資料は、いずれも本件登録商標を本件の取消審判に係る指定商品に使用していることを示すものではなく、かつ、本審判請求の3年以内に本件登録商標を使用していることを示す証拠もない。よって、被請求人の主張は、何ら理由のないものである。
被請求人は、「本件商標の指定商品中『写真、これらの附属品、写真及びこれらの附属品の類似商品』について、その登録取消しの本件審判請求は成り立たない。」との審決を求めると答弁し、その理由として、写真の下位分類には映写フィルム(ビデオ)、テレフオンカード及びホームページ(インターネット)が含まれており、被請求人は本件審判の請求前3年以内に日本国内において、これらに本件商標を使用していると述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)及び参考資料を提出している。
(1)商標法50条の商標登録の取消審判にあたっては、その登録商標の使用をしてないことについて正当な理由がある場合を除いて、その審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについて登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消を免れない。
(2)そこで、被請求人の提出に係る乙各号証を検討する。
乙第1号証−1ないし乙第1号証−4の録画済みビデオテープは、商品として販売された時期が不明であるうえ、その事実を裏付ける、例えば、領収書、納品伝票、仕入伝票及び売上伝票等の取引の際に通常用いられる取引書類が何等示されていないものである。
また、その録画済みビデオテープには、本件商標、あるいは、これと社会通念上同一の商標が表示されていない。
よって、乙第1号証−1ないし乙第1号証−4は、本件商標を「録画済みビデオテープ」について使用した事実を証明するものというこができない。
次に、乙第2号証はテレフォンカード、乙第3号証は乗車券用プリペードカード、第4号証及び参考資料1はインターネット上のホームページを出力印刷したものであるが、これらは指定商品「写真」の範ちゅうに含まれるものとは認められないばかりでなく、本件商標、あるいは、これと社会通念上同一の商標がいずれにも表示されていないものであるから、これらの証拠は、本件商標を本件請求に係る商品について使用した事実を証明するものということができない。
その他、被請求人は、本件商標を審判請求に係るいずれかの指定商品について使用している事実を示す証拠資料を提出していない。
(3)してみれば、本件商標は、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれよっても、継続して本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係るいずれの商品についても使用されていなかったものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中「写真、これらの附属品、写真及びこれらの附属品の類似商品」についてその登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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