結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−18099(T2001−18099/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ナンバープラス」の文字(標準文字による)を書してなり、第38類「移動体電話による通信,無線呼出し,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定商品として、平成12年2月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ナンバープラス』の文字を標準文字により表してなるものであるところ、その指定役務である通信との関係においては『電話番号(ナンバー)を付加するサービス』を認識させるにとどまるものであるから、これをその指定役務に使用しても需要者が何人の業務に係る役務であるかを認識することができない商標と認めらる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、本願商標の文字に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「ナンバープラス」の文字を書してなるものであるところ、「ナンバー」が「番号」の意を、また、「プラス」が加えるの意を有する外来語として一般によく知られているものであるとしても、これらの2語を一体不可分に結合した本願商標から、直ちに原審説示の意味合いが想起されるものとは認め難いところである。
また、当審において調査するも、前記構成文字よりなる本願商標が、原査定説示の意味合いをもって、その指定役務の質を表示するためのものとして、普通に使用されているという事実は見出し得なかった。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって一種の造語を表したと理解されるとみるのが相当であるから、これをその指定役務のいずれについて使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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