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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−19025(T2001−19025/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ネットスタイル」の片仮名文字と「NET STYLE」の欧文字を二段に横書きしてなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として平成12年10月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2414503号商標(以下「引用商標1」という。)は、「NET」の文字を横書きしてなり、平成1年3月30日登録出願、第23類「時計、その他本類に属する商品」を指定商品として平成4年5月29日に設定登録され、その後商標権存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

同じく登録第4178148号商標(以下「引用商標2」という。)は、「TーNet」の文字を横書きしてなり、平成7年8月23日登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として平成10年8月14日に設定登録されたものである。

同じく登録第4178149号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年8月23日登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として平成10年8月14日に設定登録されたものである。

同じく登録第4178150号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年8月23日登録出願、第18類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成10年8月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「ネットスタイル」の片仮名文字と「NET STYLE」の欧文字を二段に横書きしてなるところ、構成各文字は、同書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「スタイル」、「STYLE」の文字が「様式、型」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとも言い難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ネットスタイル」の一連の称呼のみが生ずるというべきである。

したがって、本願商標より「ネット」の称呼が生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標1ないし引用商標4が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない

よって、結論のとおり審決する。

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