Trademark Appeal Case
サウンドセラピーの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−4149(T2001−4149/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「サウンドセラピー」のカタカナ文字を標準文字を用いて横書きしてなり、商品及び役務の区分第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年1月21日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原審において、「本願商標は、「音による療法」の意味合いを直観する「サウンドセラピー」の文字を、普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中、上記テーマの「音を録音等した商品」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「サウンドセラピー」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の「サウンド」及び「セラピー」の語にあって、我が国の代表的な国語辞書においても、「サウンド」(sound)につき「音。音響」と、「セラピー」(therapy)につき「治療。療法。薬品や手術を用いないものをいう。」と掲記されているとおり(株式会社岩波書店発行「広辞苑第五版」ほか)、「サウンド」、「セラピー」の各語は、それぞれ上記の意味を有する外来語として我が国において親しまれた語であるといえるから、これらが結合した「サウンドセラピー」の語が「音(音響)を手段とする治療、療法」の意味合いを表すことは容易に認識し得るものということができるものであって、「サウンドセラピー」が「音(音響)を手段とする療法」であると理解されるのが一般的であり、この語が基本的に普通名称としての性質を有するものであることは、例えば、「アロマセラピー」「アニマルセラピー」などの用語が、いずれも、「セラピー」の前にある語を手段とする療法の名称として理解されている例に照らしても明らかというべきである。
そして、(1)1997年8月17日付毎日新聞(兵庫地方版)には「・・・療養施設としては温泉のほか、香りや音によるアロマセラピー、サウンドセラピーを行う安静室も設置・・・」との記載があるほか、インターネット上にも(2)(株)リクルート・アバウトドットコム・ジャパンの提供に係るホームページにおける2002年6月8日付けのガイド記事「EstheticTrendReport Vo.6」には「サウンドセラピーのススメ」と題した記載があり、「■音で癒される 身近なセラピー・・・リラックスできる音楽の「音=サウンド」を聴くことが「SoundTherapy(サウンドセラピー)」。・・・」との記述、(3)(有)クオリティライフエクスプレスの提供に係るホームページにおける「サウンドセラピーとは」と題した記事における記述(http://www.qle.co.jp/soundtrp.htm)他、多数の記載があることを認めることができ、これら新聞又はホームページ等に記載された内容などからすれば、「サウンドセラピー」の語は「音を手段とする療法」または「音を用いた療法」の名称として一般に理解・認識されているものと窺い知ることができるものである。
してみれば、本件商標は、「サウンドセラピー」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品中の例えば「レコード,録音済みのコンパクトディスク」「音声周波機械器具」といった「音」に関連する商品にあって、上記療法に利用される音を録音したレコード,録音済みのコンパクトディスクや上記療法に利用される音響装置のような、該意味合いに照応する機能・用途の商品について使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、その商品の品質(機能・用途)を表示したものとして理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきであり、それ以外の商品について使用するときは、恰もそのような機能・用途の商品であるかのごとく商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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